【保存版】入籍の手続き/婚姻届から役所手続きまで完璧にできる完全マニュアル

【保存版】入籍の手続き/婚姻届から役所手続きまで完璧にできる完全マニュアル

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

「入籍手続き(婚姻届)って具体的にはどうするの?」

「入籍の手続きって、たくさんありそうで何からすれば分からない!」

「役所の書類、知らない言葉が多くてなんだか難しそう・・・」

こんにちは!WEDDING bests編集部の上松です。

私は結婚、出産を機に退職するまで、ホテルのウェディングプランナーとして、結婚にまつわる様々なご相談をお受けしてきました。

その経験を活かし、最新のウェディング事情や押さえておきたいマナーなどをお伝えしていきます!

この記事を読んでいただいているという事は、入籍を間近に控えているころですよね。

入籍の手続きと言えば、真っ先に婚姻届の提出を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

実は、入籍の手続きには皆さんがイメージしている婚姻届提出の他にも、運転免許証やパスポートの名義変更、引っ越しを伴う場合は転出入の手続きなどがあります。

手続きはたくさんありますが、事前に必要なものを準備し、流れをイメージ出来ていれば難しくはありません!

筆者の画像
この記事を読んで、必要なものをチェックしながら手続きしていきましょう。

この記事では婚姻届提出だけでなく入籍に伴う手続きをすべてお伝えしていきます。

WEDDING bests 編集部について

「一度だけの結婚式だからこそ、後悔をしてほしくない」そんな思いを胸に「満足でお得な結婚式」をサポートする「WEDDING bests」編集部。

ウェディングプロデューサーを始めとした業界のプロ・先輩花嫁が、あなたの悩みに寄り添うことを第一に考え、「このポイントを知っておかないと、きっと後悔するかも」という情報を客観的な視点から発信しています。

あなたはどのタイプ?入籍と引っ越しのタイミングは大きく分けて4種類

あなたはどのタイプ?入籍と引っ越しのタイミングは大きく分けて4種類

結婚するに伴い、2人で一緒に住むため引っ越しをする人が多いですよね。

引っ越しと入籍のタイミングによって、手続きの順番が若干異なります。

結婚と引越しのタイミングは、大きく分けて下記4つのパターンになるでしょう。

転入届の提出期限が「引越ししてから14日以内」のため、引っ越し後14日以内に入籍するかどうかで手続き方法が異なります。

筆者の画像
ご自身にあてはまるタイプを見つけましょう!

4つのタイプ別、婚姻届から役所手続きまで完璧にできる流れをご紹介

ここでは、4つのタイプ別に婚姻届から役所手続きまで完璧にできる流れをご紹介します。

ちなみに、一番手続きが楽な方法は、引越しと入籍が同時期のタイプAです。

転入届と婚姻届を同日に提出すると、その他の役所関係の処理も同日に終えられることが多いからです。

ただし、入籍届と転入届の提出を同日に行いたい場合、手続きは役所が開いている平日に限られますので注意しましょう。

もし、引っ越しと入籍時期が異なる場合でも、少し手順が増えるだけで何も問題はありません。

筆者の画像
手続きを少なくしたい方は、引っ越し後14日以内に婚姻届を提出するのがオススメです

それでは、それぞれのタイプ別に手順を見ていきましょう。

タイプA. 引っ越し後14日以内に婚姻届を提出する、引越しと入籍が同時期の場合

引っ越し後14日以内に婚姻届を提出する、引越しと入籍が同時期の場合の手順をご紹介します。

転入届と婚姻届を同日に提出できるため、その他の役所関係の処理も同日に終えられることが多く、手続きは最も楽です。

引越しと入籍が同時期の場合の手順は以下の通りです。

タイプB.引越ししてから入籍するまで14日以上空く場合

引越ししてから入籍するまで14日以上空く場合の手順は以下の通りです。

このように、引越ししてから入籍するまで14日以上空く場合は、転入届を先に提出する必要があります。

筆者の画像
転入届の提出期限は引越ししてから14日以内までだからです

婚姻届提出時に本人確認が必要なため、転入届提出後に新しい住民票を取得し、運転免許証の住所を変更しておきましょう。

その後は引っ越しと入籍がほぼ同時期のタイプAの場合とほぼ変わりありません。

タイプC.入籍してから引越しする場合

先に入籍し、その後引越しする場合の手順は以下の通りです。

筆者の画像
転出届提出時に本人確認が必要なため、婚姻届提出後に新しい住民票を取得し、運転免許証の氏名を変更しておきましょう。

タイプD.すでに同居していて、入籍する場合

すでに同居している場合には、転出入の手続きは終わっているため、婚姻届提出に関する手続きや氏名変更の手続きのみとなります。

筆者の画像
同居していても世帯が別であれば、婚姻届を提出するときに世帯合併手続きが必要です!

それでは、タイプAの流れをモデルケースとして、共通する必要な手続きを順番にお伝えしていきます。

手元に取っておいてほしい!共通して必要な入籍手続きを解説

手元に取っておいてほしい!共通して必要な入籍手続きを解説

タイプAは、引っ越し後14日以内に婚姻届を提出する、引越しと入籍が同時期の場合です。

転入届と婚姻届を同日に提出できるため、その他の役所関係の処理も同日に終えられることが多く、手続きは最も楽です。

タイプAをモデルケースとして、共通して必要な手続きを具体的にご紹介していきます。

筆者の画像
タイプB・C・Dの場合も順番が異なるだけで、手続きの内容はほぼ同じです!

それでは、手順を詳しく見ていきましょう。

1.入籍手続きに必要なもの3つを準備しておく

入籍手続きに向けて、以下の3つを準備しておきましょう。

1.入籍手続きに必要なもの

戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合には日数が必要になりますので、早めに準備しておきましょう。

それでは、必要な物の揃え方を順に見ていきましょう。

1-1.戸籍謄本

「自分の本籍地とは別の市区町村」で婚姻届を出す人は、戸籍謄本が必要です。

例えば、本籍地の異なる新郎新婦が、新郎の本籍地で婚姻届を提出する場合、新婦のみ戸籍謄本が必要になります。

また、戸籍証明は本籍地の役所以外では発行できないため、本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せましょう。

筆者の画像
郵送で取り寄せる場合には時間がかかるので、早めに取り寄せましょう!

郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合に必要なものは以下の4つです。

郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合に必要なもの
1.申請用紙
各市区町村役場のホームページよりダウンロード可能な場合もあります。
2.本人確認書類・身分証明書のコピー
3.定額小為替(こがわせ)
郵便局で発行でき、戸籍謄本を1枚請求する場合450円の定額小為替が必要です。定額小為替発行には1枚につき手数料100円がかかります
4.返信用封筒
封筒の宛名には、自分自身の郵便番号、住所、氏名を記載し、必要分の切手を貼って同封しておきましょう。

郵送の場合、取り寄せ依頼をしてから手元に届くまで1~2週間かかるようです。

お急ぎの場合は、返信封筒をあらかじめ速達扱いにし、速達料金270円分の切手を追加して同封しておきましょう。

婚姻届提出先の市町村によっては、戸籍書類に記載されている一部分を記載した戸籍抄本でも可能な場合があります。

しかし、内容すべてが記載されている戸籍謄本があれば間違いありませんので、戸籍謄本を準備しておくと安心です。

1-2.記入済み婚姻届

婚姻届は日本全国どこの役所の窓口でも取得でき、インターネットから無料ダウンロードも可能です。

役所の窓口では、とても丁寧な記載例とともに婚姻届をもらうことができます。

大阪市でもらえる記載例をもとに、婚姻届の主な記入項目と注意点を見ていきましょう。

婚姻届のポイントつき記入サンプル

提供:大阪市市民局

  1. 氏名.それぞれの婚姻前の氏名(旧姓)を記入します。
  2. 住所.住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。入籍と同時に新居に引っ越して住所変更をする場合は、新しい住所を記入しましょう。
  3. 本籍.「戸籍謄本」を確認して、現在の本籍地と筆頭者(戸籍の最初に記載されている人の氏名)を記入します。
  4. 父母の氏名・父母との続き柄.実の父母の氏名を記入します。続き柄は、長男・長女は「長」、次男・次女の場合は「次」ではなく「二」と記入しましょう。
  5. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍.どちらの苗字にするのかをチェックします。この時選んだ氏が新戸籍の筆頭者になります。新しい本籍には、ふたりの新しい戸籍の所在地を記入しましょう。
  6. 同居を始めたとき、初婚・再婚の別、夫婦の職業.結婚式も同居もまだの場合、「同居を始めたとき」の欄は空欄でOKです。
  7. 届出人署名押印.必ず本人が旧姓を署名します。ゴム印やスタンプ印(シャチハタ)は不可です。
  8. 証人.20歳以上の証人2人に署名してもらい、生年月日、住所、本籍地を記入した上で、印鑑を押してもらいます。

※証人が同姓の夫婦の場合は、別の印鑑で捺印してもらいましょう。万が一不備があった場合にそなえ、あらかじめ証人欄欄外に捨印を押してもらっておくと安心です。

入籍日は婚姻届が受理された日になります。

希望の入籍日がある場合は、予め不備がないか役所で確認しておいてもらいましょう。

最近ではオシャレなデザインが加えられた、「デザイン婚姻届」というものもあります。

婚姻届についてより詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。

1-3.入籍後の姓の印鑑

婚姻届提出後、氏名変更などの届け出の際には、新姓での捺印が必要になります。

変形の恐れがあるゴム印やスタンプ印(シャチハタ)は不可です。

婚姻届を提出する前に準備しておきましょう。

一方、氏名変更には旧姓の印鑑も証明として必要な場合がありますので、しばらくは保管しておくことをオススメします。

2.役所に転出届を提出し転出証明書をもらい、引越しをする

役所の窓口で転出届を書いて提出し、転出証明書をもらいましょう。

転出証明書をもらうために必要なものは以下のとおりです。

転出証明書をもらうために必要なもの
1.転出届 1通
役所に置いてありますので、その場で記載しましょう。
2.身分証明書
3.印鑑

3.役所に転入届と婚姻届を提出する

役所に転入届と婚姻届を提出する

引っ越しが終われば、いよいよ婚姻届と転入届の提出です!

なお、転入届の提出期限は引越ししてから14日以内までと決められていますので注意しましょう。

筆者の画像
引っ越しの日から14日過ぎても転入届を提出し忘れた場合、過料として最大5万円の罰則を受ける可能性があります!

それでは、婚姻届と転入届を提出する際に必要なものをご紹介します。

3-1.婚姻届を提出する

婚姻届を提出する際に、以下の3つは必ず必要になります。

婚姻届を提出する際に必要なもの
1.記入済み婚姻届 1通
2.戸籍謄本
3.身分証明書(パスポートや保険証)運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど

他にも記載に不備があった場合に備えて、訂正印となる旧姓の印鑑も念のため準備しておきましょう。

ゴム印やシャチハタは不可です。

3-2.転入届を提出する

婚姻届と転入届を同日に提出する場合、先に婚姻届を提出してから転入届を提出しましょう。

転入届を提出する際に必要なもの
1.転出証明書
2.運転免許証(旧姓のもので可)
3.新姓の印鑑

4.新しい住民票や婚姻届受理証明書(必要であれば)を取得し、印鑑登録・マイナンバーカード等の変更をする

せっかく役所に行くのだから、できる限り手続きはまとめてしたいですよね。

婚姻届と転入届を出した日に住民票や婚姻届受理証明書(必要であれば)をもらい、印鑑登録・マイナンバーカード等の変更も忘れずにしてしまいましょう。

4-1.新しい住民票の取得

新しい住民票は運転免許証などの氏名や住所の変更をする際に必要です。

転入届を提出する際に「本日婚姻届を提出した」旨を伝えると、本籍地と住民票記載の住所が同じ場合は同日のうちに新姓と新住所が反映された住民票を手に入れられることが多いです。

提出した時間や混雑具合によって発行に時間がかかる場合もありますので、その日のうちに新しい住民票の写しがもらえるか、事前に管轄の役所に問い合わせておくと良いでしょう。

4-2.婚姻届受理証明書の取得

婚姻届受理証明書は戸籍謄本の代理書類として使えます。

新婚旅行の都合でパスポートの氏名変更を急いでいたり、勤務先から「続柄」を公に証明する書類を求められたりする場合には、取得しておきましょう。

4-3.印鑑登録手続き

婚姻届提出により旧姓での印鑑登録は取り消されますので、婚姻届提出後、新しい姓名で印鑑登録手続きを行いましょう。

4-4.通知カード・マイナンバーカードの氏名変更

通知カードや、マイナンバーカードの変更手続きは、住民票を置いている役所で手続き可能です。

変更手続きに必要なものは以下の通りです。

通知カード・マイナンバーカードの変更手続きに必要なもの
1.各変更届
役所に置いてありますので、その場で記載しましょう
2.お持ちの通知カード・マイナンバーカード
3.新姓の印鑑 (シャチハタ不可)
4.「住民基本台帳」の4ケタのパスワードと、「署名用電子証明書」の6ケタパスワード
*マイナンバーカードの場合
5.身分証明書
*通知カードの場合

「通知カード・マイナンバーカード」は、氏名が変わったタイミングから14日以内に、記載内容を変更しておく必要があります。

これは「マイナンバー法」により定められています。

5.運転免許証の住所・氏名変更

婚姻届・転入届の手続きが終われば、運転免許証の住所・氏名変更です。

運転免許証の本籍や氏名は、警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで変更可能です。

運転免許証の本籍・氏名の変更手続きに必要な物は以下の4つです。

運転免許証の本籍・氏名の変更手続きに必要なもの
1.運転免許証記載事項変更届
警察署や運転免許センター・運転免許試験場に置いてありますので、その場で記載しましょう。
2.お持ちの運転免許証
3.新しい本籍・氏名が記載されている住民票の原本
4.新姓の印鑑(シャチハタ不可の場合あり)

筆者の画像
運転免許証は本人確認のための身分証明書としても使えるので、早めに変更しておきましょう。

6. 必要書類の住所・氏名変更

必要書類の住所・氏名変更

身分証明書として使える新しい運転免許証が手に入れば、手続き完了まであと少しです!

必要書類の住所・氏名変更をしていきましょう。

6-1.健康保険証・厚生年金保険の氏名変更

会社に勤めている場合、会社を通して日本年金機構へ健康保険証や厚生年金保険(年金手帳)の各種変更手続きを行ないます。

健康保険証や厚生年金保険の氏名や住所の変更手続きに関しては、会社への結婚報告と同じタイミングで確認しておきましょう。

新しい健康保険証を受け取れるまでの日数は、勤め先によって異なります。

ちなみに、健康保険証がない状態で医療機関に行かなければならない場合には、窓口で「結婚して姓が変わったため、会社に健康保険証を返却しており、手元に健康保険証がない」旨を伝えれば大丈夫です。

医療機関によって対応が異なりますが、

  • 当日は全額負担で支払い、後日新しい保険証を持参し、返金してもらう
  • 当日窓口では3割を支払い、後日新しい保険証を確認してもらう

などの対応をしてもらえます。

6-2.銀行のキャッシュカード・通帳・届出印などの名義変更

銀行窓口では、キャッシュカード・通帳・届出印などの変更手続きが可能です。

銀行に登録している名前と振り込み先の名前が異なる場合は振込ができません。

給料が入金される銀行の氏名変更手続きは早めに行いましょう。

銀行関係の名義変更に必要なもの
1.キャッシュカード
2.通帳
3.現在登録している届出印
4.新しく登録する届出印
5.新しい氏名が記載されている本人確認書類
免許証、パスポート、個人番号カード、保険証、住民票(発行から6ヶ月以内のもの)、戸籍謄本または抄本(発行から6ヶ月以内のもの)など

筆者の画像
郵送でも変更手続き可能な場合もありますので、ご利用の銀行で確認しましょう。

6-3.クレジットカードの名義変更

クレジットカードの各種変更方法は各カード会社によって異なるものの、氏名変更は郵送のみ可能な場合が多いようです。

各カード会社へ連絡して必要書類を送ってもらいましょう。

変更手続きに必要なものは以下の通りです。

クレジットカードの名義変更に必要なもの
1.変更届
カード会社へ連絡して取り寄せましょう
2.新姓の印鑑
3.新しい氏名が記載されている本人確認書類

6-4.各種保険の名義変更

保険の各種変更方法も、各保険会社により異なります。

電話する場合は、契約者本人が各種保険窓口へ連絡し、手続き方法を確認しましょう。

6-5.携帯電話・スマートフォンの名義変更

携帯電話・スマートフォンも、氏名、住所、支払い方法の変更が必要です。

変更には郵送で申し込み書を請求して、必要事項を記入の上返送するという方法もありますが、各ショップ窓口で手続きをするのが最も早い方法です。

各電話会社により変更方法や手続きに必要なものが異なりますので、まずは問い合わせてみましょう。

6-6.インターネット通販サイトの名義変更

インターネット通販を利用している場合、氏名・住所変更をしましょう。

本人確認書類のコピーを郵送する方法や、アプリを利用する方法など、各社により変更方法が異なります。

筆者の画像
引っ越し後、住所変更が完了するまでに通販サイトを利用する場合は、注文時に住所を変更するようにしておきましょう。

6-7.パスポートの名義変更

住民登録をしている都道府県の旅券窓口で、記載事項変更申請を行いましょう。

パスポートの変更手続きには、新しい戸籍謄本が必要になります。

新しい戸籍での戸籍謄本が発行可能になるには、婚姻届が受理されてから1~2週間後になることが多いようです。

新しい本籍地の役所で婚姻届を出す場合は戸籍記載が比較的早くなりますが、新しい本籍地と住所地が異なり、住所地に婚姻届を出す場合は日数がかかります。

何日くらいで戸籍謄本が取得できるかは、役所の窓口に聞いてみると良いですね。

急いでいる場合は、婚姻届が受理された証明である婚姻届受理証明書で代用可能ですが、パスポートを受け取りに行く際は戸籍謄本が必要になります。

パスポートの名義変更手続きに必要なものは以下の通りです。

パスポートの名義変更に必要なもの
1.一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
パスポートセンターの窓口に置いてありますので、その場で記載しましょう。
2.有効期間中のパスポート
3.戸籍謄本
急いでいる場合は婚姻届受理証明書で代用可能
4.6カ月以内に撮影された顔写真

ちなみに、新婚旅行で海外に行く際、航空券とパスポートの名義が異なっていると本人確認ができず飛行機に搭乗できません。

「パスポートの名前」と「航空券の名前(旅行申込時の名前)」が一致していることが必須です。

つまり、この2つが一致さえしていれば、新姓・旧姓どちらで海外に行っても問題ありません。

婚姻届提出と新婚旅行が同じ時期の場合、氏名が異ならないようきちんとスケジュールを立ててから申し込みましょう。

筆者の画像
以上で「タイプA.引越しと入籍が同時期の場合」の手続きは完了です!お疲れさまでした!

このように、結婚して一緒に暮らし始める時にはたくさんの手続きが必要になりますが、手順通りに進めれば大丈夫です。

引っ越しと入籍時期が異なる場合も、同時期のタイプAと比べて少しだけ手順が増えますが、手続き内容はほぼ同じです。

ご自身のあてはまるタイプを見つけて、順番に手続きしていきましょう!

まとめ

どうでしたか?

この記事を読むまでは、

「入籍の手続きって、婚姻届を提出するだけ?」

「役所関係の手続はめんどくさそう・・・」

「やることがたくさんありすぎて、何からすればいいかわからない!」

と思っていた方も、「やることは多くても、手順通り進めていくだけで大丈夫!」と思っていただけたのではないでしょうか。

筆者の画像

・入籍に関する手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要なものを準備し、流れをイメージしておくのがコツ!

・手続きを最小限にするためには、引っ越しと入籍を同時期に!

・引っ越しと入籍を同時期に出来なくても、ステップ通りに手続きをすれば大丈夫!

入籍の手続きに関する必要な情報が分かり、安心して手続きしていただけると嬉しいです。

それでは、またお会いしましょう!WEDDING bests編集部の上松でした。

0 0 votes
Article Rating
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

WEDDING bests編集部

業界のプロとして、お得&満足な結婚式を叶えてもらうために、役立つ知識だけを徹底的に分かりやすく紹介していきます。

「この記事を人に教えたい!」と思ったらシェアをお願いします。

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x